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取扱業務

当法律事務所で相談できる分野

Consultation# 1 一般民事事件

金銭トラブル
貸したお金を返してもらえない、商品の代金を支払ってもらえない等、社会生活を送る中で金銭トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。お早めにご相談いただくことで、問題が複雑になってしまう前に解決できることもあります。また、専門的なアドバイスによる解決までをスムーズに進めることができます。
不動産トラブル
不動産の管理、所有また不動産の処分時に発生したトラブルの予防や解決のために必要なアドバイスを行います。また各種書面の作成や相手との交渉、裁判等における代理、その他法的支援を行います。
交通事故
保険会社が提示する賠償金の精査や保険会社との示談、また裁判や後遺症の認定手続き、および異議申立等の交通事故に関する最適なアドバイスを行います。
労働問題
解雇の有効性、未払残業代の有無などの労働問題は、雇用契約を前提として、長期間にわたって形成された労使間のトラブルであるため、企業にとっても、労働者にとっても、多大なストレスをともないます。そのためできる限り迅速に対応し事案解決を目指します。また労働審判にも対応します。

Consultation# 2 家事事件

離婚問題
離婚、親権、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与、不貞慰謝料請求、年金分割等の協議、調停、裁判全般に対応いたします。
相続問題
遺産分割、遺留分減殺請求、遺言、相続放棄等の相続に関するお悩み全般に対応いたします。
相続に関するお悩みを最後までしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。
後見制度利用
「成年後見制度」は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの方の権利を守るために、本人の保護の観点から設けられた制度で、法定後見制度と任意後見制度があります。
ご自身やご家族の方の状況に合わせて、適切なサポートをご検討ください。

Consultation# 3 債務整理

任意整理・過払金請求
任意整理については、ご依頼者の代理として債権者との交渉を行います。返済の減額や支払期間中での利息の発生を停止するよう債権者と話し合い、約3年~5年先に返済可能な条件になるよう最適なアドバイスや交渉を行います。過払い金請求については、貸金業者と長期間にわたる取引を行っている場合、利息制限法に引き直して計算した過払い金請求することが可能です。
借金の支払いが既に完済している場合でも、最終の支払いから10年以内ならば請求することが可能ですので、お早めにご相談ください。
自己破産
「収入のほとんどが生活費などで消えてしまう」「収入の見込みがない」「今後借金返済の余裕がない」など、自己破産以外の方法(任意整理や個人再生など)で解決の見込みがない場合に、債務の帳消し(免責)を求めて裁判所に申し立てを行います。
個人再生
借金などの返済が出来なくなった人が、全債権者に対する返済総額を軽減したうえで、原則3年間(最長5年)で分割して返済する計画作成を行います。
債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認可すれば、その返済計画によって残りの債務などが免除されるという手続です。個人再生をすることで自己破産とは異なり、住宅などの財産を維持することが可能となります。

Consultation# 4 会社法務

顧問契約
単なる法律の相談だけにとどまらず、企業戦略、リスクマネジメントなどの適切なアドバイスを行います。また、企業の成長をステップアップするビジネスパートナーとして、企業活動のサポートを行います。
契約書作成・修正
企業におけるそれぞれ個別の事情に応じた契約書の作成を行います。企業内に発生する問題を未然に防ぐだけでなく、企業活動そのものをスムーズに行えるための契約書の作成が可能です。
労働問題
採用・労働条件の変更、賃金、労働時間、メンタルヘルス、労災、休職、退職・解雇、労働組合との交渉のほか、退職・解雇に関する問題、賃金(残業代)に関する問題について、法的規制のもと専門的な知識を踏まえた最適なアドバイスを行います。

Consultation# 5 刑事事件

少年事件
少年の更生を第一に考え、少年と両親の良好な関係の構築はもちろんのこと、学校や職場に対する応対のほか、裁判所や調査官との意見調整などを行います。
被疑者弁護・被告人弁護
逮捕・勾留されている被疑者や起訴された被告人に接見し、刑事事件の説明および、お悩み事の相談などを行います。また被疑者・被告人に反省を促がし、被害者に対する謝罪や被害弁償の環境を準備していく等、被疑者や被告人のための弁護活動を行います。
被害者代理
一定の犯罪の被害者が被害者参加人として一定の訴訟行為を行います。被害者のみならず、被害者遺族、被害者の法定代理人の参加も可能です。

Consultation# 6 書類作成等

遺言書
法律の専門家によるアドバイスにより、十分に内容が吟味された適法な遺言書の作成を行います。また、遺言者が死亡した後、弁護士が遺言の執行者となることも可能ですので、迅速に遺言の内容を実行できます。
契約書
様々な紛争を予防するとともに、紛争時に自社の利益を守るため、契約締結の段階で十分な契約内容を取り決めた契約書の作成を行います。当事務所では、取引に関連するリスクや問題点を洗い出し、最適な契約書をご提案いたします。
合意書
何らかのトラブルに巻き込まれた際の和解や示談などに争いが生じてしまうと、新たに紛争に巻き込まれてしまいます。こういった二重、三重の事態を防ぐため、最適且つ適法な合意書・法律文書の作成を行います。
記載のない分野についても対応しております。
遠慮無くご相談ください。